2016-10-28 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
ただし、この一年ルールは、二〇〇二年にオペ対象銘柄を拡大する目的で、発行後一年以内のもののうち、発行年限別での直近発行の二銘柄をオペ対象にしないというように縮小をされたわけであります。 現在、日銀は国債購入にどのような歯どめを設けているのか。歯どめがなくなれば、かつて懸念していた右から左に消化する事態となって、財政法による制約は事実上消えうせることになるというわけであります。
ただし、この一年ルールは、二〇〇二年にオペ対象銘柄を拡大する目的で、発行後一年以内のもののうち、発行年限別での直近発行の二銘柄をオペ対象にしないというように縮小をされたわけであります。 現在、日銀は国債購入にどのような歯どめを設けているのか。歯どめがなくなれば、かつて懸念していた右から左に消化する事態となって、財政法による制約は事実上消えうせることになるというわけであります。
その背景としましては、オペ対象先における買い入れ対象社債の保有金額が少な目であったことや、初回の買い入れなので様子を見た先もあったということが挙げられるというふうに思います。 今先生御指摘の点の繰り返しになって恐縮でございますけれども、今回社債の買い入れを行うということは、もちろん企業金融の支援を行うというために行っているものでございます。
先ほどの他の議員の質問に対する答えとも若干重複しますけれども、第一回のオペでは応札額が少額にとどまりましたけれども、これはオペ対象先における買い入れ対象社債の保有が少な目であったこと、それから初回の買い入れだったので様子を見た先もあったということが原因だというふうに考えています。
一番としましては、変動利付国債及び物価連動国債の買い切りオペ対象にする、これは何度もお願いしていますが、まだ実現されていません。二点目は、投資適格企業発行のCPの購入。三点目、これは非常に難しいかもしれませんが、投資適格企業の社債若しくは融資の買い切りオペ、いわゆる購入です。四点目は、不動産証券化商品若しくはノンリコースローンの買い切りオペ。
○大塚耕平君 株式購入の方に少しもう一回話を戻させていただきたいんですけれども、今日はこの去年の七月の月報のレポートを存分に利用させていただいているんですが、これの九十九ページを拝見すると、CPとか社債のくだりのところで、いったん適格とした企業債務であっても、信用力が低下した場合には日本銀行のオペ対象や適格担保から外していると、こういう表現があるわけです。これ、当たり前の話だと思うんですが。
そして、この答えの中で、ちょっと前段をもう省略しますが、あと、日銀によるETF購入というのは与党では議論されているようでありますが、これは先ほど言いました新たな金融手段の一環として、つまりオペ対象の多様化の中で、日銀の中で議論していただけるかどうか、これについては、総裁は日銀法の枠内で考えるということでおっしゃいましたけれども、引き続きその金融のあり方については御検討をお願いしたいということできょうの
もちろん、万が一のことを考えての日銀の潤沢な資金供給が危機を回避したというベース、そのベースにあったということはそのとおりだというふうに思いますけれども、その潤沢な資金供給を支えた背景にはオペ対象の種類の拡大や担保の種類の拡大などがあったと思われます。
企業は、例外はあるかもしれませんけれども、日銀のオペ対象になるものはないんです。だから、企業には金は入らないんです。仮に入ったとしましょう。入ったとしてもそれは使わない。というのは、今、資産を持つことがリスクなんです。資産を持てば必ず若干のリスクが出るんですよ。だから、できるだけ資産を持たないようにしていようと。
先ほど植田教授の話の中で、ABSもオペ対象にするというようなお話もお伺いしましたけれども、このインフレターゲットの中の物価の安定、これを図るためには地価の下落に歯どめをかける、こういう政策が必要なわけでございまして、私はリフレーション政策ということを提案しているわけでございます。
今、副総裁のお話ですと、財政規律という側面から、こういうものが出てきてもすぐオペ対象にはしないのだ、こういうお話でありました。 今、我が国の経済政策、二通りの考え方があるような気がするのですね。一つは尊王攘夷論みたいなものですよ。もうこれ以上借金するな、これ以上金融緩和するな、円が高くなってもいいじゃないか、その結果、アメリカにお金が流れなくてもいいじゃないか、そういうたぐいの立場ですね。
この量的緩和を行う場合のオペ対象としては、日銀の中期的な金融緩和に対する決意を示す上で、一部長期国債を含めるということは考えられると思います。しかし、この長期国債は、いざという場合にはすぐ売れる状態、つまり、買い切りでずっと持てというふうにいったのでは危な過ぎるので、やはり必要なときにはすぐ売れるような状態にした上で買っていってはどうかと思います。
また、今御指摘の民間企業債務でございますが、これをオペ対象とする場合にも、私どもの信用力の審査におきましては、その基準を従来と全く変えないということでやらせていただきたいと思います。
そうなってくると、この国債の価格を低くしておくということは、日銀の買オペ対象にこれをしていくという、こういうことになるんじゃないですか。そうすれば、その次の問題というのが、私は大変過剰流動性の問題が起きやすい条件をそこへつくるんじゃないかと。
ただその背景が、御承知のように金融機関が売らなくても済むような背景がありまして、日本銀行のオペ対象になれば一年後には大体オペの対象として取り上げられておるというようなことでございましたが、大量発行下においてそれではそれをどうするかという問題は、たびたび御指摘のようにオペ対象から外れた国債というものが従来からそれを売れるのか売れないのかというような形での御疑問になっておったと思います。
○政府委員(岩瀬義郎君) 抽象的と申されたので大変戸惑っておるのでございますが、国債問題研究会で議論いたしておりますのもいま私が申し上げたようなことを議論しておるわけでございまして、具体的になりますと、たとえば都市銀行に例をとりますれば、かなりオペ対象から将来国債というようなものが残るであろう、それが金融機関の資金量から見てどのくらいのウエートになるかということから、それに対してどういうふうに考えていったらいいかというふうな
○政府委員(原徹君) 先ほどの数字は保有の残高で申しましたが、市中が引き受けた累計というのがこれやはり五十年の九月末で九兆八千五百九十ございまして、そのうちオペ対象になるものが七兆七千でございます。
そうでなくて、商業手形をオペ対象にするくらいにして、国債、政保債などをオペの対象にするということはやめるべきだと思う。これは国民生活の安定のために必要です。この点、日本銀行としてそうなさるおつもりがあるかどうか。それから、こういうことが日本銀行にやられるというのは政府がそもそも赤字公債なんか出すからです。
特に手形割引制度がすでに存在するのにもかかわらず、なぜ手形の買いオペが必要なのか、オペ対象の手形は具体的にはどういうようなことを考えていらっしゃるか、これは総裁の言われた通貨価値の安定、消費者物価の安定にどのように寄与すると考えておられるか、それらの点について伺いたいと思います。
○柴谷要君 発行後一年を経過した国債がオペ対象としての適格国債だとすれば、実質的には一年度分の国債発行額を民間が保有するだけで、他のすべての部分を日銀が保有する道が開かれておるということになる。このことは、実質上の国債の市中消化の原則が崩壊しているといわれているのですけれども、この点はいかがでございましょうか。
昨年まで発行債が一年を経過しておりませんために、国債は買いオペ対象からはずされて、また貸し出し担保にも使っておりませんが、この二月以来、国債はオペ対象となっております。蔵相の説明いたしましたとおり、今後は国債は、時間でいいますならば一年おくれ、それから総額では大体六〇%ないし七〇%というワクはありますが、大体市中保有交付公債はそのまま日銀の庫中に移行するということでありましょう。